所得税・住民税の障害者控除
本人またはその控除対象配偶者もしくは扶養親族が障害者である場合、申告すれば障害者控除が受けられます。
問合先
①所得税が確定申告の場合・・・お住まいの地域の税務署(市民税は課税課)
②所得税が源泉徴収の場合・・・勤務先の給与担当
③住民税の場合・・・お住まいの地域の課税課
対 象
身体障害者手帳に身体上の障害があると記載されている人、愛の手帳及び精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人、戦傷病者手帳の交付を受けている人など。なお、障害者控除は、16歳未満の扶養親族についても適用されます。
詳しくは、上記へ問い合わせ下さい。
住民税の非課税
障害者本人が上記の対象に該当し、前年の合計所得金額が125万円以下の場合は、住民税が課税されません。