後期高齢者医療制度への加入

後期高齢者医療制度への加入

75才以上の方または、65才以上で一定の障害のある方(任意)を対象とした個人単位の保険制度になります。

問合先

国保・年金課老人医療

03-5432-2390

対 象

政令で定める一定程度の障害がある65才から74才までの方は、申請により申請日以降いつでも加入することができます。(75才以上の方は申請不用)

(1)障害年金(1~2級)を受けている方

(2)身体障害者手帳(1~3級)、身体障害者手帳(4級)を受けている方で音声言語機能障害・下肢機能障害の一部の方

(3)愛の手帳(1~2度)

(4)精神障害者保健福祉手帳(1~2級)

後期高齢者医療制度に加入する方が有利になる場合

  • 後期高齢者医療制度に加入することにより、支払う医療費が総医療費の1割となる場合。(ただし、後期高齢者医療制度に加入しても、住民税課税標準額145万円以上の方は医療費の自己負担割合が3割になります。)
  • 現在加入中の国民健康保険、被用者保険の保険料額よりも、後期高齢者医療制度の保険料額が安い場合。

後期高齢者医療制度に「加入する」場合と「加入しない」場合の主な違い
後期高齢に「加入する」場合 後期高齢に「加入しない」場合
健康保険資格 現在加入している健康保険を脱退し、後期高齢者医療制度の被保険者となります。加入日は申請した日(郵送の場合は区役所到着日)です。 現在加入している健康保険(国保・被用者保険)の被保険者を継続します。
保険料の負担 加入した月から、後期高齢者医療の保険料を納付します。保険料額は上記へ問い合わせ下さい。 現在加入している健康保険の保険料を納付します。
医療費の自己負担割合 1割または3割 70歳未満は3割
70歳以上の方は下記の通り
●昭和19年4月1日以前にお生まれの方は1割または3割
●昭和19年4月2日以降にお生まれの方は2割または3割
マル障受給者証をお持ちの場合 住民税非課税の方は、引き続きマル障受給者証を持つ事ができます。
住民税課税の方は、マル障受給者証を持つ事ができません。
マル障受給者証は引き続きお持ちになることができます。

後期高齢者医療制度に加入した場合と加入しなかった場合のどちらの方が有利になるかについては、所得、世帯等の状況により異なるため、上記の「国保・年金課老人医療」までお問い合下さい。

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