障害者の個人事業税の減免

個人事業税の減免

障害者または障害者を扶養している方は、個人事業税が減免されます。

問合先

渋谷都税事務所

渋谷区千駄ヶ谷4-3-15 東京都渋谷区合同庁舎4~7階

TEL 03-5422-8780

対 象

(1)前年中における事業所得(他の所得があるときは合算額)が370万円(青色申告特別控除前の額)以下の障害者、または障害者である扶養親族等を有している方

(2)両眼の視力が0.06以下の視力障害者で、あんま・マッサージ・指圧・はり・きゅう・柔道整復などの医業に類する事業を営む方

減免額

(1)の方は1人につき5000円、特別障害者1人につき1万円減額

(2)の方は事業税の対象外

手続き

個人事業税減免制度の利用には、毎年申請が必要です。
必要書類を揃えて都道府県税事務所に提出します。

・身体障害者手帳、療育手帳(愛の手帳、みどりの手帳、愛護手帳)、精神障がい者保健福祉手帳、戦傷病者手帳のほか、医師による証明書など、障がい者であることを証明する書類
・納税通知書
・印鑑
・個人事業税免税申請書(※都道府県税事務所でもらうことができます)

期限(一般的に、毎年3月15日までが期限となります)までに、住んでいる地域の都道府県税事務所や税支所・支庁などで、申請手続きを行います。個人事業税減免申請書は、都道府県税事務所で受けとるか、もしくは郵送などで取り寄せることもできます。

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