障害者の相続税の軽減

相続税の軽減

障害者が相続する場合、年齢に応じて相続税が軽減されます。対象者は、85歳未満の身体障害者手帳を持つ人です。この割引は、税額控除なので、相続税から一定の金額を差し引くことができます。親が死亡した時の相続など、ほとんどの相続が該当します。

問合先

お住まいの地域の税務署へ

対 象

(1)身体障害者手帳1級~6級

(2)愛の手帳1~4度

(3)心神喪失の状況にある者

(4)戦傷病者

(5)原爆被爆者で厚生労働大臣の認定を受けた方など

軽減額

【一般障害者】

10万円×(85歳-現在の満年齢)

例えば、障害者が40歳の時に、親が死亡して相続した場合。
(85-40)x10で、450万円の相続税の割引。

【特別障害者】

20万円×(85歳-現在の満年齢)

身体障害者手帳の等級が、重度の1級と2級の場合は、2倍の金額になります。
例えば、重度障害者が50歳の時に、親が死亡して相続した場合。

(85-50)x20で、700万円の相続税の割引。

(平成26年12月31日以前に相続開始の場合)

6万円×(85歳-現在の満年齢)

特別障害者は12万円×(85歳-現在の満年齢)

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