自動車税・軽自動車税(原付バイク)・自動車取得税の減免

自動車税・軽自動車税・自動車取得税の減免

障害のある方、または生計を同じくする方が障害のある方のために使う普通自動車・軽自動車・二輪車(バイク)・原動機付自転車等の減免が受けられます。原則1人に対して1台に限ります。

問合先

【自動車税】

東京都自動車税コールセンター

03-3525-4066

【自動車取得税】

品川自動車税事務所

品川区東大井1-12-18

03-3471-6670

【軽自動車税】

お住まいの地域の課税課

世田谷区 03-5432-2163

自動車税・自動車取得税の減免

障害のある方、または生計を同一とする方が所有(登録)し、障害のある方、または生計を同一とする方が障害のある方のために専ら使う個人名義の自家用ナンバーの自動車等が対象。

軽自動車税の減免

障害のある方、または生計を同じくする方が所有(登録)し、障害のある方、または生計を同じくする方が障害のある方のために使う軽自動車、二輪車・原動機付自転車等が対象。軽自動車税の納税通知書は4月上旬に郵送されます。

資 格

(1)身体障害者及び戦傷病者

(2)知的障害者

(3)精神障害者

自動車税・自動車取得税の減免の手続き

(1)提出していただく書類など

①障害者が所有(登録)し運転する場合

ア.減免申請書

イ.障害者手帳

ウ.運転免許証

エ.印鑑

②障害者または生計を一にする方が所有(登録)し、障害者の方、または生計を一にする方等が障害者のために運転される場合

ア.減免申請書

イ.障害者手帳

ウ.運転免許証

エ.印鑑

オ.所有者(納税義務者)または取得者の住所が確認できる公的証明書(住民票、健康保険証等)

※その他必要に応じて書類の提出をして頂く場合あり

(2)提出期限及び場所

①自動車等を既に所有している(した)場合(自動車税)

4月1日から納期限までに申請してください

②新たに自動車を購入した場合

(自動車税及び自動車取得税)登録(取得)の日から1カ月以内に都税事務所、都税総合事務センターまたは自動車税務所へ申請してください。

※減免となる車両は、軽自動車、原動機付自転車(オートバイを含む)、普通自動車を合わせて、障害者1人に対して1台に限ります。

※提出期限を過ぎないようにご注意ください。

※自動車税の減免上限額は45,000円です。

軽自動車税の減免の手続き

(1)提出していただく書類

ア.減免申請書

イ.身体障害者手帳の写し※

ウ.運転免許証の写し

エ.納税通知書

※知的障害者もしくは精神障害者、戦傷病者の場合、「愛の手帳の写し」、「療育手帳の写し」、「精神障害者保健福祉手帳の写し」、「戦傷病者手帳の写し」となります。

●継続して減免の申請をされる方で、障害の程度や運転免許証の内容等が前年度と変更がない方は、上記イ・ウの添付書類を省略できます。ただし、障害者手帳等を担当する所管への照会に同意いただく必要があります。なお、新規で申請する場合は、添付書類を省略することはできません。

●減免の申請書を希望の方は、課税課管理係まで連絡をするか区(市)のホームページからダウンロードもできます。なお、前年度に軽自動車税の減免を受けられた方には、納税通知書に同封して送られます。

(世田谷区の場合)

トップページ →「くらしのガイド」→「暮らし・手続き」→「税・保険・年金」→「税金」→「軽自動車税」→「身体障害者等の方の減免」

(2)提出期限及び場所

毎年5月11日から、納税通知書に記載の納期限までに、お住まいの地域の課税課管理係に提出して下さい。(郵送可。消印有効)

提出期限後に申請書を提出されてもその年度の減免は受けられませんのでご注意ください。

※減免の申請ができるのは、お持ちの車両の内、軽自動車・二輪車・原動機付自転車・普通自動車等を合わせて、障害者1人に対して1台に限ります。ただし、車椅子のまま乗れる等、身体障害者の方の利用のために改造した4輪の軽自動車は、これとは別に申請して、減免を受けることができます。

タカオはバイクを所有してますので、毎年バイクの減免を受けております。

障害者は軽自動車税減免手続きで軽自動車税が免除されます。
障害者の方は、世田谷区の場合軽自動車税減免手続きを行うと納付義務が免除(無料)されます。

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