心身障害者医療費助成(マル障)

心身障害者医療費助成(マル障)

東京都の場合は、心身障害者医療費助成制度(マル障)といいます。マル障という通称です。

病院や薬局で支払う3割の自己負担が助成してもらえるので、医療費が無料になります。このメリットは非常に大きいです。

保険診療の範囲の治療なら何でも利用できます。歯医者でも実際に使用できます。例えばインプラント等は自由診療なので使えませんが、普通の歯科治療なら問題なく使えます。

申請先

お住まいの地域の保健福祉課

対 象

身体障害者手帳1・2級(内部障害を有する方は1級~3級)、愛の手帳1・2度の方

助成制限

次のいずれかにあてはまる方は、助成を受けられません。

(1)医療保険未加入の方
(2)生活保護や中国残留邦人等支援給付を受けている方
(3)本人(20歳未満は被保険者または世帯主)の所得が下表の基準額を超えている方
(4)65歳以上で新規に該当される方
(5)後期高齢者医療の被保険者で住民税が課税されている方

所得制限基準額
扶養親族数 基準額
0人 3,604,000
1人 3,984,000
2人 4,364,000
3人 4,744,000
4人 5,124,000
5人 5,504,000

助成方法

(1)東京都内の医療機関等で受診する場合

健康保険証とマル障(まるしょう)受給者証を提示することにより、医療保険適用の自己負担分の一部または全部の助成が受けられます。(健康保険が適用されない費用は助成されません)
住民税非課税の方が、医療機関の窓口で支払う本人負担額はありません。(入院時の食事療養標準負担額および生活療養標準負担額を除きます。)
住民税課税の方が、医療機関の窓口で支払う本人負担額は、医療費の1割です。本人の負担額は、入院のときは1ヶ月57,600円(多数回該当44,400円)、外来のときは1ヶ月18,000円(年間上限額144,000円)が上限です。(入院時の食事療養標準負担額および生活療養標準負担額を除きます。)

(2)東京都外の医療機関等で受給者証を使用できなかった場合

健康保険証を提示して自己負担分を支払い、領収書を必ず受け取ってください。
後で心身障害者医療助成費支給申請書と領収書(原本)を添えて提出すると助成が受けられます。

(3)補装具を作った場合の支給申請の方法

加入している健康保険に療養費の支給申請をしてください。療養費の支給決定後、心身障害者医療助成費支給申請書、健康保険の支給決定通知書(原本)、領収書(写し可)、医師の意見書(写し可)を提出すると助成が受けられます。

(4)海外診療、はり・灸・マッサージ等を全額自己負担した場合の支給申請の方法

加入している健康保険に療養費の支給申請をしてください。療養費の支給決定後、心身障害者医療助成費支給申請書、健康保険の支給決定通知書(原本)、領収書(写し可)をご提出いただきますと、受けられます。

受給者証の更新

マル障(まるしょう)受給者証の有効期間は毎年9月1日から翌年の8月31日です。対象の方には、新しいマル障(まるしょう)受給者証を8月下旬ごろ送られてきます。
※前年度、所得制限により対象外となった方が、翌年度は対象となる場合、新たに申請手続きが必要です。

手 続

手帳、保険証、マイナンバー関係書類、印鑑をもって申請します。

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