障害者の郵便等による不在者投票(郵便等投票制度)

身体障害者手帳をお持ちの方で身体に一定の障害のある方は自宅等での不在者投票(郵便等投票)の制度を利用できます。自宅から投票所が遠い方は利用すると大変便利です。選挙前になると投票券が送られてきますので、必要事項を記入の上、郵便ポストへ投函するだけです。投票日に並ばなくてもいいので障害をお持ちの方は是非おすすめです。

なお、利用にあたっては「郵便等投票証明書の交付」を受けることが必要です(^^)

郵便等投票証明書の交付申請手続

1.区の選挙管理委員会に対し、「郵便等投票証明書交付申請書」に、身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は介護保険の被保険者証のいずれかを添えて申請します。

2.区の選挙管理委員会から、「郵便等投票証明書」が郵便等により送付されます。

投票手続き

1.選挙が近づくと、区の選挙管理委員会から、「郵便等投票証明書」の交付を受けている選挙人に「投票用紙等の請求書」が郵送されます。

2.「投票用紙等の請求書」に必要事項を記入し、「郵便等投票証明書」を同封して区の選挙管理委員会へ郵便等で送付します。

3.区の選挙管理委員会から投票用紙、投票用封筒が送付されますので、投票用紙に候補者名等を記載し、内封筒に入れた後、外封筒に入れて封をし、外封筒に署名をします。
投票用紙の入った外封筒を送付用封筒に入れて封をし、郵便等により区の選挙管理委員会に送付して終了です。「郵便等投票証明書」の返送は不要です。投票が選挙期日の投票時間内に到着しない場合は、無効になります。

問合先

世田谷区の選挙管理委員会事務局

03-5432-2751

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