駐車禁止等除外標章(身体障害者等用)の申請手続き及び使用方法について

駐車禁止等除外標章(身体障害者等用)の申請手続き及び使用方法について

駐車禁止除外指定車標章とは

身体障害などを理由として歩行困難な人が使用する車両は、「駐車禁止除外指定車標章(身体障害者等用)」を掲出することにより、駐車禁止場所または時間制限駐車区間(パーキングメーター)の駐車禁止規制の対象から除外されます。

「駐車禁止除外指定車標章」の申請手続きは、免許更新や運転者講習と同様に、管轄の警察署の交通課において受け付けています。

駐車禁止除外指定車標章の申請

駐車禁止除外指定車標章の申請は、住所地を管轄している警察署において行います。
ただし、受付をするのは警察署の執務時間内(土曜日、日曜日、祝日は休み)です。お気をつけください。

申請にあたっては、申請書そのもののほかに、身体障害者手帳等(原本)、印鑑、場合によっては指定医の意見書又は診断書等が必要となります。

本人ではなく代理人(原則として本人の親権者や配偶者、親族)が申請する場合には、本人との関係を証明できる書類(続柄が記載された住民票の写し、戸籍謄本等)が必要となります。

対象者

都内に住所を有し、障害手帳の交付を受けている人

使用上の注意事項

  • 「駐車禁止等除外標章」を車両の前面窓ガラスの見やすい箇所に掲出。
    なお、運転者が車両を離れて直ちに運転することができない状態で駐車する場合(放置車両となるとき)は、運転者の「連絡先又は用務先を記載した書面」を駐車禁止等除外標章とともに掲出が必要。
    連絡先又は用務先を記載した書面の掲出は、交通の安全等を確保する必要が生じた場合に、警察官が運転者に必要な指示を行うためのもので、取締り時に連絡するためのものではないようです。
  • 駐車禁止等除外標章の交付を受けた身体障害者等本人が現に使用中の車両に限り、除外対象となります。
    次のような場合は、「現に使用中」とは言えないそうですのでお気をつけください。
    駐車場所から鉄道、バスなど他の交通機関を利用して移動している場合
    身体障害者の目的地以外の場所に駐車している場合
    勤務先、宿泊先等の付近に長時間又は連日駐車している場合 など
  • 公安委員会の標識等により駐車禁止の規制がある道路の部分及び時間制限駐車区間の駐車枠内に駐車することができますが、他の交通の妨害とならないように正しい駐車方法に従わなければなりません。
    「公安委員会の標識により駐車禁止の規制がある道路の部分」とは、道路標識等により駐車禁止の規制が行われている場所で、駐停車禁止場所や法定駐車禁止場所は含まれません。

    たとえば、駐停車禁止場所

    1、標識や標示がある場所

    2、軌道敷内(※路面電車線路内)

    3、坂道(頂上付近、急な上り下り)

    4、トンネル

    5、交差点5m以内

    6、曲がり角5m以内

    7、横断歩道5m以内

    8、踏切10m以内

    9、安全地帯の左側10m以内

    10、バス、路面電車の停留所の標示板10m以内(運行時間中に限り)

まとめ

駐車禁止等除外標章の交付を受けていれば、どこでも停めていいというわけでは決してありません。また各都道府県でも違いがあるようですのでご注意下さい。詳しくは、申請される時にお住まいの地域の交通課に詳しくお聞きするのが間違いないと思います。

スポンサーリンク
レンタングル(大)




レンタングル(大)




ブログランキング

もしブログの記事がすこしでも参考になりましたら
ポチッと応援ください、日々の励みになります^^
  にほんブログ村 病気ブログへ

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする

スポンサーリンク
レンタングル(大)