障害年金の申請方法と支給までの流れ
前回は障害年金の種類について説明しました、
今回は、障害年金の申請方法と受給までの流れを書いていきます。
障害年金の請求は、障害を抱えながら作業をしていかなくてはいけない為、なかなか大変な作業になります。また、申請に必要な書類を用意するのに非常に時間・労力がかかります。しかし、働ける時間も限られる透析患者にとって、障害年金の支給は生活面で大きな支えになります。自分の経験をもとにわかりやすく解説していきますので書類の準備と手続きを丁寧に進めて参りましょう。
障害年金の受給要件の確認
「障害基礎年金」・「特別障害給付金」・「障害厚生年金」・「障害手当金(一時金)」の受給を受けるには、年金の請求手続きを行う必要があります。障害を持つ状態になり年金の請求を考えている方は、まずは、お住まいの地域の年金事務所にご相談されることを強くオススメします。障害基礎年金の方は、区役所(市)の「国保・年金課 国民年金係」でも詳しく教えて頂けます。私は世田谷区の役所のほうでとても親切に教えて頂きました。
年金事務所・相談センターでは、年金の専門家でもある社会保険労務士などの職員の方が、1対1で丁寧に対応をしてくれます。なお、予約もできますので、待ち時間もほとんどありません。障害年金は、請求手続きの書類を揃えるのが本当に大変です。時間も労力もかかります。少しでも無駄なく申請する為にも、面倒と思うかもしれませんが、一度窓口を訪れることをオススメします。
また、誰でも障害を負えば、障害年金をもらえるわけではありません!年金の保険料をちゃんと納めていた方が対象になります。年金事務所へ足を運ぶことで保険料納付要件を満たし、受給資格があるかどうかを確認することができます。以下に日本年金機構のリンクも貼っておきます。
また、障害年金で一番面倒なのが「初診日」がいつかということです。私もこの初診日でかなり苦戦しました。私の場合は、世田谷区の方に親切に対応して頂けたので、手続きを無事に完了することができましたが、想像以上に厄介でした。
自分で初診日と思っていても、色々と書類を集めていくうちに、それよりもずっと昔の別の病院でかかった診療が本来の初診日だったなんてことも、往々にしてあります。この初診日が変わってしまうと、用意する書類も変わります。原則的な障害年金請求なのか、それとも、事後重症による障害年金請求なのかでも変わります。
ですので、まずは最初に年金事務所・相談センターに行き、職員の方に相談して手続きを進めていく方が結果的にスムーズに運ぶことになると思います。自分でコツコツと書類を書いたり、病院に依頼して診断書を集めても、初診日が変わってしまえば、全てやり直しです。
障害年金の請求に必要な書類の準備
必要な書類がわかったら、あとはそれを集めていくだけです。
書類の数が多いので一通り必要な書類をあげてみますね。
①年金請求書
障害基礎年金請求用と、障害基礎年金・障害厚生年金・障害手当金請求用の2種類があります。
・初診日の時点で国民年金に加入していた方は「障害基礎年金請求用」をもらいます。
・初診日の時点で厚生年金に加入していた方は「障害基礎年金・障害厚生年金請求用」をもらいます。
(※初診日が共済組合の場合は、別の用紙になります。)
②診断書
医師に書いてもらうための診断書も、年金請求用の特別な様式があります。
傷病別に8種類の用紙に分かれていますので、「傷病名」を言って、該当する用紙をもらいます。
年金請求に使用する診断書・関連書類
※診断書は病院等の医療機関に依頼します。
③受診状況等証明書
初診日を証明するための書類です。受診した医療機関が複数ある場合に、最初に受診した医療機関での初診日を証明するための書類です。
※受診状況等証明書は、病院等の医療機関に依頼します。
④病歴・就労状況等申立書
傷病(病気やケガ)発症日から障害年金請求日までの治療の経過や症状、障害による日常生活や実際の労働にどれだけの支障があるかを、年金請求をする障害者自らが記載する書類です。医師に書いてもらった診断書を参考にしつつ、診断書との相違がないように注意をしながら記載してください。
障害給付裁定請求書に添付する以下の書類等を揃えます。
①戸籍謄本(請求時3ヶ月以内発行の謄本)
②年金手帳・被保険者証(すでに年金受給している人であれば年金証書)
③普通預金通帳もしくは郵便貯金通帳
④印鑑
また、障害厚生年金もしくは障害共済年金を請求する場合は更に以下の書類を揃えます。
(1)配偶者や子供がいる場合、家族全員の住民票(3ヶ月以内のもの)
(2)配偶者がいる場合、配偶者の所得証明書
(3)配偶者がいる場合、配偶者の年金手帳・被保険者証(すでに年金受給している人であれば年金証書)
(4)高校生の子供がいる場合は、学生証
(5)20歳未満の障害者の子供がいる場合は、診断書
上述の書類を一つずつ用意をします。特に「診断書」「受診状況等証明書」「病歴・就労状況等申立書」は、障害等級を認定し、障害年金が受給できるかどうかを左右する重要な書類です。依頼した書類(診断書、受診状況等証明書)を受け取った後は、記入間違い・記入漏れがないかを確認し、不備があった場合は、必ず医師に訂正・追記をお願いしてください。
障害給付裁定請求書の記入
上記の添付書類等がすべて揃ったら、障害給付裁定請求書を記入します。
書き方の説明書をよく読み指示に従って記入します。
※記入箇所が多いので不明な点は、年金事務所、または区(市)の国民年金係などで詳しく教えて頂けます。
書類の提出
必要書類の準備がすべて終わったら、役所に提出します。提出先は、初診日の時点に加入していた年金の種類によって以下の窓口に提出します。
●国民年金第三号の場合→本人居住地域の年金事務所
●国民年金第一号の場合→本人居住地域の役所の国民年金係
●厚生年金の場合→最後の勤務先の所在地域の年金事務所
年金の請求書類提出後は、日本年金機構により障害の状況の認定や障害年金の支給・不支給決定に関する審査が行われます。
結果の通知
約3ヶ月ほどで、自宅に日本年金機構から郵送で結果が通知されます。
障害年金が支給決定した場合は「年金証書」「年金決定通知書」が届きます。
障害年金が受け取れない決定がなされた場合には、不支給決定通知書が送付されます。
支給が決定した場合は、年金証書が届いてから更におよそ1〜2か月後に、年金の振り込みが開始されます。
障害年金の請求手続き・支給までの流れは以上となります。