障害年金(障害基礎年金・特別障害給付金・障害厚生年金)について

障害年金

公的年金加入者が65歳前で、病気やけが等で一定の障害状態になった時に受けられる年金制度です。腎臓病等で初めて医療機関等に受診した時(初診日)の加入年金(国民年金・厚生年金・共済年金等)に該当要件を満たした場合、障害年金を受給することができます。年金制度により、申請窓口が変わります。私は障害基礎年金でしたが、透析を開始した年にすぐに申請手続きを済ませました。

最近は、年を追うごとに受給額が引き下げられていくのは残念な所ですが、頂けるだけ本当に有難いです。人工透析には、血液透析・腹膜透析・血液濾過の3通りの方法があります。どちらも認定の基準は、同様で原則2級に該当するとされております。

障害基礎年金

問合先

国保・年金課国民年金係

TEL:03-5432-2328(世田谷区)

資 格

次のいずれかの要件にあてはまるとき、請求することができます。

(1)国民年金加入中に初診日のある病気やケガで、下記の障害の状態となった場合。(初診日の前日までに一定の納付要件を満たしていることが必要です)
(2)20歳前に初診日のある病気やケガで、下記の障害の状態となった場合(納付要件はありませんが、本人の所得制限があります)
(3)国民年金受給待機中(60歳以上65歳未満)で国内に住んでいる期間に初診日のある病気やケガで下記の障害の状態となった場合(初診日の前日までに一定の納付要件を満たしていることが必要です。)

障害の状態と年金額

1級・・他人の助けがないと日常生活ができない状態  993,750円(令和5年度)
2級・・日常生活に著しい制限を受けている状態 795,000円(令和5年度)

+子の加算
(1人目・2人目は228,700円、3人目以降は76,200円)※配偶者に対する加算はありません。

全ての受給額は、消費者物価指数等に応じて毎年見直しされます。

支払い

年6回(2・4・6・8・10・12月)の15日(15日が休日のときは、前の営業日)に支払われます。

特別障害給付金

国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金等を受給していない障害者の方について、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ、福祉的措置として「特別障害給付金制度」が創設されました。

問合先

国保・年金課国民年金係

TEL:03-5432-2328(世田谷区)

支給対象

受給するには、65歳に達するまでに、障害基礎年金等級1・2級に該当し、初診日の証明と、次の要件を満たした場合に給付可能となります。

(1)平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった20歳以上の学生
(2)昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象者であった厚生年金、共済組合等の加入者の配偶者(3号被保険者)

※障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給することができる方は対象になりません。

支給額

1級・・53,650円(令和5年度)

2級・・42,920円(令和5年度)

※本人の所得によっては、全額又は半額が支給停止されます。
※老齢年金、遺族年金、労災補償等を受給されている場合には、その受給額相当は支給されません。
※経過的福祉手当(国制度)を受給されている方は、当該手当の支給は停止されます。

支払い

年6回(2・4・6・8・10・12月)の15日(15日が休日のときは、前の営業日)に支払われます。

障害厚生年金

問合先

各地域の年金事務所

厚生年金加入中(在職中)に初診日のある病気やケガで、政令で定める障害程度となった場合に請求できます。(請求には一定の納付要件が必要です)詳しくは年金事務所へ相談ください。

年金額

障害程度等により異なります。

次回は、いよいよ障害年金の申請方法と支給までの流れについて説明していきます。

人工透析で障害年金を申請する方法
今回は、障害年金の申請方法と受給までの流れを自分の経験をもとに説明していきます。障害を抱えながら生きていく上では、障害年金の受給があるか、ないかでは大きな違いがあり、受給できる事で大きな生活の支えとなります。自分の経験をもとにわかりやすく解説していきますので書類の準備と手続きを丁寧に進めて参りましょう。
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