身体障害者手帳について
透析が決定して、シャントを作っていざ導入となった時に、一番に申請してほしいのが「身体障害者手帳」です。もちろん透析の方は1級になります。
問合先
お住まいの地域の保健福祉課
資 格
身体に障害のある方で障害の程度が1級から6級の等級の障害のある方
内 容
身体に障害のある方が各種の援護を受ける為に必要な手帳で、障害の程度が1級から6級の等級の障害のある方に交付されます。
手続き
(1)指定医の身体障害者診断書(保健福祉課にあります)
(2)写真1枚(無帽・上半身・真正面、カラーも可)
(3)印鑑を持参して管轄の保健福祉課で手続きをしてください。
申請後約1ヶ月で手帳が交付されます。また、マイナンバー制度の導入により、新規申請と他道府県からの転入手続きの場合に、マイナンバー(個人番号)が必要となりました。
なお、手帳をお持ちの方で次の事項に該当する場合は、必ず届け出をしてください。
①住所の変更
②氏名の変更
③死亡
④手帳の紛失、破損
⑤障害の程度変更
(④、⑤の場合は手帳が再交付されます。)