心身障害者福祉手当(区制度)
心身障害者福祉手当は、下記の条件に該当する身体障害者の方、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方、指定の難病に罹患し医療券等を所持している方等に手当が支給されます。ただし、年齢制限(新規申請は65歳未満に限る)・所得制限があります。
心身障害者福祉手当は、手当を申請した月以降しか支給されません。透析を開始された時から頂ける手当(月額16500円)ですので、透析導入が決まりましたら早めに手続きをされてください。
問合先
お住まいの地域の保健福祉課
対象者
下記の表に定める障害または疾病を有する65歳未満の方。
(複数の障害がある場合、最も支給月額が高いものが優先されます。)
対象者 | 支給月額 | 備考 |
---|---|---|
身体障害者手帳1・2級
愛の手帳1~3度 脳性麻痺(まひ)、進行性筋萎縮(いしゅく)症 |
月額16,500円 | 次に該当する方は月額1,500円
1.児童育成手当(障害手当)受給中の方 2.20歳未満の方 |
身体障害者手帳3級
愛の手帳4度 |
月額7,500円 | 児童育成手当(障害手当)受給中の方は月額1,500円 |
指定の難病にかかり、医療券等(※参照)を所持している方 | 月額15,000円 | 児童育成手当(障害手当)受給中の方は受けられません。 |
指定の難病にかかり、医療券等(※参照)を所持し、かつ次のいずれかに該当する方
・身体障害者手帳1~3級 ・愛の手帳1~4度 ・精神障害者保健福祉手帳1級 ・脳性麻痺(まひ)・進行性筋萎縮(いしゅく)症 |
月額16,500円 | 児童育成手当(障害手当)受給者は月額1,500円 |
精神障害者保健福祉手帳1級 | 月額5,000円 | 児童育成手当(障害手当)受給者は受けられません。 |
※医療券等の種類
(1)「難病の患者に対する医療等に関する法律」の対象疾病による医療受給者証
(2)東京都難病医療費等助成制度の医療券(マル都医療券)
(3)小児慢性特定疾病医療費助成制度の医療券(指定の難病と同種の疾病と認められるもの)
…(3)は、疾病名が記載されている疾病名と異なっていても手当の支給対象となる場合があります。
参照リンク:世田谷区 心身障害者福祉手当(区制度)
支給方法
4月(12月分~3月分)、8月(4月分~7月分)、12月(8月分~11月分)の20日頃、本人名義の口座に振り込みます。20歳未満の場合のみ、保護者名義の口座を指定することもできます。
支給制限
次のいずれかの該当する場合、手当は受給できません。
(1)下記の施設に入所している場合
・障害者支援施設 ・乳児院 ・児童養護施設 ・障害児入所施設 ・救護施設 ・養護老人ホーム
・特別養護老人ホーム ・軽費老人ホーム ・のぞみの園の設置する施設
※手当受給者が入所した場合、手当資格は消滅となります。
(2)申請者本人(20歳未満の場合は保護者)の前年所得額(住民税の課税対象となる所得額)から下記(表A)の金額を控除した額が、所得制限限度額表(表B)にある所得額を超えている場合
(表A)控除の種類と金額 | (表B)所得制限限度額表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
控除の種類 |
控除額 |
備考 |
扶養 | 限度額 | |
雑損控除 | 相当額 |
0人 |
3,604,000円 |
||
医療費控除 | 相当額 |
1人 |
3,984,000円 |
||
社会保険料控除 | 相当額 | 本人所得の場合 |
2人 |
4,364,000円 |
|
8万円 | 保護者所得の場合 |
3人 |
4,744,000円 |
||
小規模共済等掛金控除 | 相当額 |
4人 |
5,124,000円 |
||
配偶者特別控除 | 相当額 | 上限33万円 |
5人 |
5,504,000円 |
|
障害者控除 | 27万円 | 本人所得の場合除く | 限度額に加算されるもの
・老人控除対象配偶者、老人扶養 親族1人につき10万円 ・特定扶養親族等(16歳以上19 歳未満を含む)1人につき25万円 |
||
特別障害者控除 | 40万円 | 本人所得の場合除く | |||
寡婦控除 | 27万円 | ||||
特別寡婦控除 | 35万円 | ||||
勤労学生控除 | 27万円 |
※所得制限限度額を超えた場合、該当年度の8月から翌7月までの手当が支給停止となります。(手当は、毎年8月に年度が切り替わります。)
※所得の算定方法について、詳しくはお住まいの地域の障害施策推進課などへお問い合わせください。
手続き
(1)身障手帳・愛の手帳・精神手帳・難病医療証等
(2)障害者本人(20歳未満の場合は保護者も可)の預金通帳
(3)印鑑
(4)個人番号カード(マイナンバーカード)または通知カード
※転入されてきた方は、課税証明書が必要となる場合があります。
※代理人が来庁する場合、来庁者の身元確認ができる書類(運転免許証等)も合わせてお持ちください。