東京都心身障害者扶養共済制度
心身障害者扶養共済制度は、障害者を扶養している保護者が毎月一定の掛金を納めることにより、保護者が死亡又は重度障害と認められたとき、障害者に終身一定額の年金を支給する、任意加入の制度です。なお、東京都から転出した場合でも、転出先の道府県の制度に加入することで加入期間が通算される、全国的な制度です。
申込先
お住まいの地域の保健福祉課
加入資格
(1)保護者が加入年度初日(4月1日)現在65歳未満で、都内に住所を有し、特別な疾病や障害がなく、保険契約の対象となる健康状態であること。
(2)障害者が次のいすれかに該当すること。
①知的障害者(愛の手帳1~4度)
②身体障害者(身体障害者手帳1~3級)
③精神または身体に永続的な障害があり、その程度が①または②と同程度と認められる者
掛金
掛金は、加入者(保護者)の加入時年齢により異なります。(所得が少ない方には減額制度あり・障害者1人につき2口まで加入可)
掛金の金額
加入時年齢 | 月額(1口) |
---|---|
35歳未満 | 9,300円 |
35歳以上40歳未満 | 11,400円 |
40歳以上45歳未満 | 14,300円 |
45歳以上50歳未満 | 17,300円 |
50歳以上55歳未満 | 18,800円 |
55歳以上60歳未満 | 20,700円 |
60歳以上65歳未満 | 23,300円 |
〈注意〉掛金の額は改定されることがあります。その場合は、それ以後に納めていただく掛金は改定後の金額となります。
支給額
月額20,000円(加入1口あたり)
加入手続
必要な書類をそろえ、(世田谷)区で受付、東京都を通して生命保険会社による審査を経て心身障害者扶養共済制度へ加入となります。
必要書類
(1)提出書類チェック表
(2)加入等申込書
(3)申込者(被保険者)告知書
(4)障害証明書
(5)保護者の住民票
(6)心身障害者の住民票
(7)保護者と心身障害者の関係を証明する書類(住民票または戸籍全部事項証明書)
(8)その他添付書類
※(1)~(4)は所定の様式あり
その他の注意点
申込から承認までは2ヶ月程度の期間を要します。
掛金を2ヶ月滞納すると脱退となります。(納付済みの掛金は返還されません)
心身障害者が加入者より先に亡くなったときや、加入者の申し出により脱退したときなどは、年金は給付されません(弔慰金、脱退一時金の扱いとなります)