マル優制度(少額貯蓄非課税制度)について
マル優は、障害者などの少額預金の利子所得などの非課税制度の通称。障害者手帳の交付を受けている方が利用できる非課税制度です
問合先
最寄りの金融機関
内 容
預貯金の利息にかかる税金が免除されて非課税になるというもの。
限度額は350万円まで。
資 格
次に該当する方は小額貯蓄非課税制度等により、貯蓄金等の利子が非課税扱いの適用を受けられます。
ⅰ 障害者手帳所持者
ⅱ 障害年金受給者
ⅲ 遺族年金受給者
ⅳ 寡婦年金受給者
ⅴ 児童扶養手当受給者である児童の母