マル優制度(少額貯蓄非課税制度)

マル優制度(少額貯蓄非課税制度)について

マル優は、障害者などの少額預金の利子所得などの非課税制度の通称。障害者手帳の交付を受けている方が利用できる非課税制度です

問合先

最寄りの金融機関

内 容

預貯金の利息にかかる税金が免除されて非課税になるというもの。

限度額は350万円まで。

資 格

次に該当する方は小額貯蓄非課税制度等により、貯蓄金等の利子が非課税扱いの適用を受けられます。

ⅰ 障害者手帳所持者

ⅱ 障害年金受給者

ⅲ 遺族年金受給者

ⅳ 寡婦年金受給者

ⅴ 児童扶養手当受給者である児童の母

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