身体障害者手帳で贈与税の非課税

身体障害者手帳で贈与税の非課税

特別障害者の生活費などに充てるため、6,000万円までの贈与が、身体障害者手帳で非課税になります。特別障害者扶養信託という制度で、対象者は身体障害者手帳の等級が1級と2級の方です。特別障害者以外の特定障害者の方は3,000万円まで非課税となります。

問合先

各税務署

特別障害者扶養信託

特別障害者扶養信託制度を利用すると、信託された財産は安全に管理されるので障害者の資産形成を着実に行うことができます。もし親族が亡くなっても生活費や医療費等の交付は続くので、障害者の方の将来の生活の保障・安心につながります。ただし、信託された財産は信託銀行等が運用・管理を行うため、管理費用が必要になる、また元本割れが起こる可能性がある、という点はデメリットに挙げられます。

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